反則金の納付場所を〇か×かで答えます
反則金の納付場所 | 〇か× |
郵便局 | 〇 |
簡易郵便局 | 〇 |
銀行 | 〇 |
信用金庫 | 〇 |
コンビニ | △ |
ATM | △ |
警察署 | × |
運転免許センター | × |
通知センターへの現金書留 | × |
クレジットカード | × |
基本的に、反則金が納付できる場所は、簡易郵便局を含む郵便局、銀行、信用金庫のみです。
コンビニ、ATMが△となっているのは、放置違反金に関しては納付が可能だからです。
コンビニですので、土日祝日はもちろんですし、24時間営業していますので夜間での納付も可能です。
ローソン、サークルK、サンクス、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップなどのコンビニで放置違反金の納付が可能です。
再度言いますが、放置違反金の納付のみです。
都道府県によっては、放置違反金はコンビニや銀行での納付のみで、郵便局での取り扱いがない場所もありますので注意してください。
【参考】警視庁『放置違反金の納付先』
また警察署、運転免許センターなどでは、納付することはできません。
郵便局、銀行、信用金庫の支払いができる窓口は、平日で、しかも銀行や信用金庫であればだいたい15時に閉まってしまいますし、ゆうちょ銀行であればほとんどの支店では16時に閉まってしまいます。
ただし、数は少ないですが、17時や18時までやっている銀行、郵便局もあります。
例えば、りそな銀行です。
りそな銀行は、平日17時まで営業しています。
その他、新生銀行も17時まで営業していますし、ゆうちょ銀行の本店、芝店、新宿店、渋谷店、豊島店、立川店などでは、18時までやっています。
それでもそんな時間には仕事が終わらないという方は、昼休みや隙を見て行く方法もあります。
また、有休を消化して会社を休んで行く方法もあります。
反則金の納付期限は、交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡された日の翌日から7日以内です。
ちなみに、反則金の納付方法ですが、分納はできません。
現金一括払いのみで、小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付もできません。
日本では、まだクレジットカードでの支払いにも対応していません。
7日以内に反則金が納付できなかった場合
交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡された日の翌日から7日以内に反則金を納付できなかった場合、どうなるのでしょうか?
すぐに逮捕されてしまうのでしょうか?
その心配はありません。
まだ猶予はあります。
7日以内に反則金を納付できなかった場合、交通反則通告センターに出頭して、反則金納付の通告を受けます。
その時の持ち物は、交通反則告知書(青キップ)、期限切れの納付書、運転免許証のどれかです。
そこで新しい納付書をもらってきて、その翌日から10日以内に反則金を納付すれば手続き終了です。
ここまでの遅れであれば、何の罰則もありません。
ただし、それでも反則金を納付しなければ、刑事手続きや少年審判手続きで処理されることになっています。
それはつまり、刑事裁判や家庭裁判所での審判を受けるということです。
そうならないように、早めに納付することが大切です。
それと、交通反則通告センターに出頭できなくても、再び納付書は郵送されてきます。
ただそれだと忘れてしまう可能性も高いので、できれば交通反則通告センターに出頭して、新しい納付書を自分でもらってきた方が安全だと思います。
また、どうしても平日は仕事があって納付や交通反則通告センターへ出頭できない場合、違反者本人でなく代理人でも大丈夫です。
納付に関してはお金があれば大丈夫ですが、交通反則通告センターへの出頭に関しては交通違反をした方の青キップ又は期限が過ぎてしまった納付書若しくは違反をした方の運転免許証が必要ですので気を付けましょう。