シートベルトの着用義務とは
自動車に乗る際、運転者は必ずシートベルトは着用する義務があります。
それと同時に、同乗者に対しても着用させる義務があります。
つまり、シートベルトの着用の義務とは、運転者本人が着用する義務と同乗者に対して着用させる義務の二つがあるということです。
そのことについて、道路交通法では以下のように定められています。
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法第七一条の三
ただし、病気やケガなどでやむを得ない場合、パトカー、消防車、救急車などの緊急車両の場合、その他政令で定めるやむを得ない理由がある時、幼児を乗せる時は、シートベルトの着用は義務ではありません。
幼児はシートベルトの着用は義務ではありませんが、チャイルドシート(幼児用補助装置)の装着は義務です。
その時も病気やケガなどでやむを得ない場合、その他政令で定めるやむを得ない理由がある時はチャイルドシートの装着は義務ではありません。
後部座席や助手席もシートベルトの着用義務はある?
上記を読んで頂いた方はすでにわかっていると思いますが、後部座席や助手席もシートベルトの着用義務はあります。
ただし、後部座席や助手席に座る同乗者に義務があるというよりかは、同乗させる運転者に義務があります。
つまり、もしも後部座席や助手席の同乗者がシートベルトを着用していない場合、罰則を受けるのは運転者本人ということです。
ここでは、後部座席と助手席を並列の関係で書いていますが、実は違反点数に関しては違いがあります。
一般道路の走行において、助手席でシートベルトの着用をしないと違反点数が加点されますが、後部座席の場合、口頭注意で終わります。
しかしながら、高速道路の走行においては、助手席も後部座席も違いはなく、同じように加点されます。
シートベルト違反の点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
座席ベルト装着義務違反 | 1点 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1点 |
シートベルトの違反点数は上記の通りです。
シートベルトの着用なしの違反とチャイルドシートの装着なしの違反は、両者とも1点です。
1点と点数が低いからといって、着用・装着しないのはとても危険です。
交通事故の時に車外に放出され、大きな被害を受けてしまう危険性があります。
また、同乗者にシートベルトを着用させないで交通事故を起こしてしまったら、同乗者の安全を守れなかったということで自分自身が加害者になってしまう可能性もあります。
シートベルト違反の罰金
違反行為の種類 | 罰金 |
座席ベルト装着義務違反 | 0円 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 0円 |
シートベルトの着用に関する罰金・反則金は0円です。
これは、後部座席や助手席で同乗者にシートベルトを着用させなかった時だけでなく、運転者本人がシートベルトをしなかった時でも同じです。
罰金や反則金は掛かりませんが、違反点数は付されますし、ゴールド免許の人は、ゴールド免許ではなくなってしまいます。
それに何より、シートベルトをしないのは非常に危険な行為です。
罰金や反則金に関わらず、絶対に着用するようにしましょう。
シートベルトの着用状況に関する統計
一般道路
調査対象 | 着用 | 非着用 | 合計 | 着用率 |
運転者 | 299,429 | 4,350 | 303,779 | 98.6% |
助手席同乗者 | 45,273 | 2,276 | 47,549 | 95.2% |
後部座席同乗者 | 20,455 | 35,677 | 56,132 | 36.4% |
出典:警察庁とJAFが2017年10月1日~10日までの間に全国777箇所で共同実施した『シートベルト着用状況全国調査結果』
一般道路におけるシートベルトの着用状況は、上記の通りです。
運転者や助手席同乗者の着用率は、95%を超えていますが、後部座席同乗者の着用率はわずか36.4%です。
一般道路における後部座席同乗者のシートベル着用に対して、違反点数や罰金はないとはいえ、義務はありますので、まだまだ後部座席のシートベルト着用は浸透していないようです。
高速道路(自専道を含む)
調査対象 | 着用 | 非着用 | 合計 | 着用率 |
運転者 | 55,270 | 259 | 55,529 | 99.5% |
助手席同乗者 | 18,951 | 323 | 19,274 | 98.3% |
後部座席同乗者 | 10,088 | 3,464 | 13,552 | 74.4% |
出典:警察庁とJAFが2017年10月1日~10日までの間に全国104箇所で共同実施した『シートベルト着用状況全国調査結果』
自動車専用道路を含む高速道路におけるシートベルトの着用状況は、上記の通りです。
全体的に、一般道路よりも着用率が高いことがわかります。
特に後部座席同乗者の着用率に顕著な違いがありました。
一般道路ではわずか36.4%だったのが、高速道路では74.4%まで数字が上がっています。
これは高速道路では、シートベルト違反に点数が付されることや危険性を察知してのものだと思われます。
しかしながら、それでも運転者や助手席同乗者の着用率と比較すると、低い数字です。
高速道路における座席ベルト装着義務違反では、助手席も後部座席も違反点数に変わりはありません。
それなのにもかかわらず、これだけ数字が違うということは、高速道路における後部座席のシートベルト着用義務があまり知られていないということかもしれません。
特に都道府県別で見ると、沖縄県(33.2%)と大阪府(50.9%)と福井県(54%)の高速道路での後部座席同乗者のシートベルト着用率が低い結果が出ています。
秋田県においては、高速道路での後部座席同乗者のシートベルト着用率は93.2%ですので、その差は2~3倍です。