免許証不携帯とは
免許証不携帯とは、車両の運転時に免許証を携帯していない反則行為です。
この反則行為は、大型車、普通車、二輪車、小型特殊車、原付車のすべての車両に適用されます。
道路交通法では、以下のように定められています。
(免許証の携帯及び提示義務)
第九五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。出典:道路交通法 第九十五条
『警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたとき』とは、大雑把に言えば、道路交通法違反をした時や交通事故を起こした場合のことです。
それ以外は、免許証の提示義務はないとも言えます。
ただし、警察とモメて事を大きくするのは得策とは言えません。
警察官から、免許証の提示を求められた場合、その指示に従った方がいいです。
免許証不携帯の違反点数
交通事故の種類 | 違反点数 |
免許証不携帯 | 0点 |
免許証不携帯の違反点数は、0点です。
免許証を車両の運転時に持っていなかったとしても、違反点数が加点されることはありません。
ですので、ゴールド免許への影響はありません。
ただし、反則金はあります。
免許証不携帯の反則金
交通事故の種類 | 反則金 |
免許証不携帯 | 3千円(大型車)、3千円(普通車)、3千円(二輪車)、3千円(小型特殊車)、3千円(原付車) |
免許証不携帯の反則金は、3千円です。
どの車両でも一律3千円です。
この反則金を支払わない場合、刑事訴訟となり、起訴されてしまうと罰金が科せられる可能性もありますので、忘れずに支払うようにしましょう。