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免許証不携帯の違反点数は何点で反則金(罰金)はいくら?

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高木
車の運転の時、もしも免許証を持って行くのを忘れちゃったらどうなるの?
それで警察の検問に引っかかった場合の罰則って、すごい??
田三郎
すごいって何だよ…。
その場合、免許証不携帯っていう反則行為だね!
うわっ、やっぱり。違反点数は何点なの??
違反点数は0点だね!
やっぱり、それぐらいの点数になるよな…。
…。
えっ?!0点なの?!
うん。
な~んだ。じゃあ、免許証は携帯しなくていいんだ。
そんなことはないよ!免許証不携帯は反則行為だよ!道路交通法にも免許証携帯の義務について定められているしね。
でも、違反点数は0点なんだよね?!
うん。ただし、反則金はあるよ!
えっ?!まっ、そりゃ、そうか…。
それで、反則金はいくらなの??
3千円の青切符だね!
おー。3千円か。
意外に安いペナルティだな…。
反則金3千円の青色の切符だからといっても、免許証不携帯は反則行為だからね!
車を運転する前には、免許証を持っているか必ず確認するようにしないとね!!
わかってるよ!!
ちなみに、免許証のコピーとか、ケイタイやスマホで写真を撮ったのを保存してあるのでも大丈夫?!
ダメだよ!!しっかりと本物の免許証を持っていないとね!
了解!!
あと、いつの間にかどこかで紛失しちゃったとかでもダメ?!
ダメだよ!!理由がどうであれ、車両運転時に免許証を不携帯な訳だから!!
おっ、おう!!

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免許証不携帯とは

疑問

免許証不携帯とは、車両の運転時に免許証を携帯していない反則行為です。

この反則行為は、大型車、普通車、二輪車、小型特殊車、原付車のすべての車両に適用されます。

道路交通法では、以下のように定められています。

(免許証の携帯及び提示義務)
第九五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

出典:道路交通法 第九十五条

『警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたとき』とは、大雑把に言えば、道路交通法違反をした時や交通事故を起こした場合のことです。

それ以外は、免許証の提示義務はないとも言えます。

ただし、警察とモメて事を大きくするのは得策とは言えません。

警察官から、免許証の提示を求められた場合、その指示に従った方がいいです。

免許証不携帯の違反点数

 交通事故の種類違反点数
 免許証不携帯0点

免許証不携帯の違反点数は、0点です。

免許証を車両の運転時に持っていなかったとしても、違反点数が加点されることはありません。

ですので、ゴールド免許への影響はありません。

ただし、反則金はあります。

免許証不携帯の反則金

 交通事故の種類反則金
 免許証不携帯3千円(大型車)、3千円(普通車)、3千円(二輪車)、3千円(小型特殊車)、3千円(原付車)

免許証不携帯の反則金は、3千円です。

どの車両でも一律3千円です。

この反則金を支払わない場合、刑事訴訟となり、起訴されてしまうと罰金が科せられる可能性もありますので、忘れずに支払うようにしましょう。

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交通事故・交通違反
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中古車売却の田三郎
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