無車検運行とは
無車検運行とは、2年に1回(新車で初回の時は、3年)の車検を受けずに公道を走ってしまうことです。
車検は、その車が公道で走っても問題ないか、安全なのかを検査するためのものなので、受けなかった場合、整備不良や故障で交通事故を起こしてしまう可能性があります。
車検に通るのかわからない車が公道を走っているというのは、非常に危険なのです。
ですので、当然、無車検運行は交通違反で、違反点数の加点、罰金または懲役刑に科せられる可能性もあります。
道路運送車両法では、以下の通り規定されています。
(自動車の検査及び自動車検査証)第五八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。出典:道路運送車両法 第五章 道路運送車両の検査等(第五十八条-第七十六条)
車検切れの公道での運転での違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
無車検運行 | 6点 |
車検切れでの運転で、加算される点数は6点です。
行政処分歴なしでも、一発で免許停止になる点数ですので、赤切符が切られます。
行政処分歴が2回ある場合、一発で免許取消です。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
それほど、車検切れでの運転はペナルティが大きいのです。
ですので、うっかり車検の満了日が切れていたなんてことがないように注意が必要です。
車検切れの公道での運転での罰則・罰金
違反行為の種類 | 罰則・罰金 |
無車検運行 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
車検切れでの罰則・罰金は上記の通りです。
車検切れで公道を走った場合、反則金ではなく、罰金です。
罰金を支払わない、もしくは支払えない場合、6ヶ月以下の懲役刑が科せられる可能性もあります。
うっかりや、有効期限が切れていることに気づかなかった、ということがないようにしましょう。
車検切れかどうか確認する方法
自動車検査証(車検証)を確認する
自動車検査証には、所有者・使用者の情報や登録年月日の他、車検証の「有効期間の満了する日」も書かれています。
例えば、「有効期間の満了する日」に平成30年3月14日と書かれている場合、その日までに車検を受ける必要があります。
ちなみに、1か月前から車検を受けられますので、上の例の場合、平成30年2月14日から平成30年3月14日までに車検を受ける必要があります。
車検証の不携帯は道路運送車両法違反で罰金刑ですので、ダッシュボードや車内のどこかにある人が多いです。
「どこにしまったかな~。」なんて人は、まずは車内を探してみましょう。
検査標章(ステッカー)
車検証の他には、検査標章で確認する方法もあります。
検査標章とは、車検証と一緒に交付されるステッカーのことで、自動車の前面ガラスの内側に貼られていると思います。
その裏側にも、「自動車保険の有効期間の満了する日」が記載されていますので、そこでも車検切れの日付を確認することができます。
【参考】検査標章(ステッカー)について(国土交通省)
車検切れは2018年からバレるようになる
車検切れはバレないから大丈夫!
そのように思っていませんか?
確かに、今までは交通違反した時ぐらいしか、ナンバー照会をすることがなかったので、無事故・無違反であれば、警察に取り締まりを受ける可能性は低かったと言えます。
ですが、ついに国土交通省と警察が重い腰を上げ、ナンバー自動読取装置(Nシステム)の導入をし、車検切れかどうかチェックできるようになりました。
2017年では、全国5か所への試行導入の段階で、本格導入・運用は2018年からの予定です。
どういうシステムから言いますと、ナンバー自動読取装置(Nシステム)がナンバープレートの情報を読み取り、陸運局に登録してある車両のデータをインプットしてあるシステムMOTAS(自動車登録関係コード検索システム)と照らし合わせて、車検切れではないかチェックするというものです。
もちろん、そこで車の所有者や住所などの情報も瞬時にわかるので、その場で現行犯逮捕されるということです。
【参考】国土交通省『車検切れの車両の取締りを強化します』