一時停止違反とは?何秒止まればいいの?
一般的に一時停止違反とは、指定場所一時不停止のことを指します。
一時停止標識がある場所で、停止線の直前で一時停止しなかった場合、反則行為として罰則があります。
停止線がない交差点では、交差点の直前で一時停止する必要があります。
よくやってしまう違反が、徐行運転です。
一時停止場所では、最徐行で周りの安全をしっかりと確認したとしても、それは違反行為です。
必ず、一度は完全に停止させる必要があります。
タイヤ(車輪)の回転が完全にストップさせるということです。
何秒間、停止させなければならないといった規定はありません。
ですので、一時停止する時間は何秒であっても、違反行為とはなりません。
ただし、極端に短すぎると、本当に安全確認をしたのか疑われてしまうので、ただ止まればいいという認識は避けるべきです。
ちなみに道路交通法では、一時停止に関して以下のように書かれています。
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
出典:道路交通法 第43条
一時停止違反の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
指定場所一時不停止等 | 2点 |
一時停止違反の違反点数は、2点です。
最低点数は1点ですので、それよりも重大な反則行為だということです。
『免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分』で書きましたが、前歴なしでも6点で免停になってしまいます。
ですので、一時停止違反を3回したら、30日の免停です。
一時停止違反の反則金
違反行為の種類 | 反則金額 |
指定場所一時不停止等 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
一時停止違反の反則金は、上記の通りです。
一時不停止の場合、行政処分である反則金が科せられます。
刑事処分である罰金ではありません。
普通車でしたら、7千円の反則金です。
ちなみに、ここでの普通車には軽自動車及びミニカーも含みます。
一時停止違反の点数は3か月特例でも消える訳ではない!ゴールド免許は剥奪
2年間無事故・無違反の方限定ですが、2点の一時停止違反をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されないという点数計算の優遇があります。
ただし、これは一時停止の点数が消えるということではありません。
違反歴としては残ってしまいます。
また、一時停止違反の後、1年以上(運転可能期間)の間、無事故・無違反で過ごした場合も、その違反点数は累積しないという優遇もあります。
これも点数が消える訳ではなく、違反歴としては残ります。
そのため、現在、ゴールド免許の方は、一時停止違反をしたということで、次の免許更新時にはブルー免許になってしまいます。
その後、ブルー免許からゴールド免許に復活するためには、更新の年の誕生日の40日前の日を起算日とした過去5年間の無事故・無違反の条件を満たす必要があります。
一時停止違反を認めないとどうなる?
一時停止違反を認めない場合、交通反則告知書へのサインを拒否するという選択も可能です。
この場合、刑事裁判になる可能性があります。
もしもその裁判で有罪となると、上述した罰則ではなく、「3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金」という刑罰となり、前科も付くことになってしまいます。
そのため、もしも交通反則告知書へのサインを拒否するのであれば、確実に一時停止したと言い切れる状況でないと素直に認めた方が得策です。
例えば、ドライブレコーダーで一時停止した映像が残っているのであれば、それを提出し、証拠として戦えばいいですが、そうでない場合は、一時停止を認めてしまった方がいいかもしれません。
ムカつくやイライラするといった一時的な感情ではなく、冷静に合理的な判断をしましょう。