高齢者マークとは?何歳から?
高齢者マークとは、正式には高齢運転者標識と言い、もみじマーク、シルバーマーク、枯葉マークなどと呼ばれています。
表示対象者の年齢は70歳からで、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。
表示対象車は、軽自動車を含む普通自動車です。
大型車、二輪車、小型特殊車、原付車は、表示対象車に含まれていません。
高齢者マークを表示していなかった時の違反点数・罰金
違反行為の種類 | 点数 | 罰金 |
高齢者マークの非表示 | 0点 | 0円 |
高齢者マークを表示していなかった時の違反点数、罰金はありません。
なぜなら、今のところ高齢者マークを付けることは努力義務だからです。
努力義務とは、任意の協力ですので、違反点数や罰金などはありません。
道路交通法では、以下のように定められています。
(初心運転者標識等の表示義務)
2 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
出典:道路交通法 第七十一の五
ただし、道路交通法附則第22条では以下のように規定されています。
(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第二十二条 第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。出典:道路交通法附則第22条
ですので、現在は70歳以上の高齢者で、なおかつ加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人だけが努力義務で、高齢者マークを表示したほうがいいとなっています。
高齢者マークを付けた車への他の運転者の違反点数・反則金
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車) |
高齢者マークを付けた車への「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合、初心運転者等保護義務違反に科せられる可能性があります。
危険防止など、仕方がない状況であれば、初心運転者等保護義務違反に科せられることはありませんが、高齢者マークを付けた車を見つけた時は無理な運転者は避けるように注意しましょう。