整備不良とは
交通違反における整備不良には、2種類あります。
1つが制動装置等の整備不良、もう1つが尾灯等の整備不良です。
まず制動装置ですが、これはブレーキのことです。
また制動装置等とありますので、ブレーキ以外にもハンドル、パワーステアリング、アクセル、エンジン、トランスミッション、タイヤ等も含まれます。
続いて尾灯(びとう)等です。
尾灯とは、文字通り、車両の後ろにあるテールライトを指します。
これも尾灯等ですので、テールライト以外にもヘッドライトもこらちに含まれると思われます。
ですので、リアフォグ、フォグ、ヘッドライト、ブレーキランプ、ハザードランプ、バックランプ切れには要注意です。
ちなみに、道路交通法では以下のように定められています。
(整備不良車両の運転の禁止)
第六二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
出典:道路交通法 第六二条
道路交通法第六二条を読むと、運転者だけでなく、整備不良車両を運転させたり、整備に責任がある者にも責任があることがわかります。
つまり、会社で車両を所有して社員に運転させた場合、会社にも責任があることを指します。
整備不良の違反点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
整備不良(制動装置等) | 2点 |
整備不良(尾灯等) | 1点 |
整備不良の違反点数は上記の通りです。
制動装置等違反の方が危険ということで2点、尾灯等違反が1点です。
どちらも青切符ですが、ゴールド免許の運転者にとっては、次の免許更新でゴールド免許ではなくなってしまいます。
それに他の交通違反が重なったり、加点されていけば、免停にもなってしまいます。
【関連】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
整備不良の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
整備不良(制動装置等) | 1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
整備不良(尾灯等) | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
整備不良の反則金は上記の通りです。
もしも、この反則金を期限内に支払わない場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
違反点数と同じで、制動装置等違反の方が反則金が高く、尾灯等の方が安いです。