信号無視の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
信号無視(赤色等)違反 | 2点 |
信号無視(点滅)違反 | 2点 |
信号無視は、赤色等、点滅の2種類の違反がありますが、どちらとも2点です。
赤色の信号を無視して直進・右折、左折するのはもちろんですが、黄色信号でも安全に停止できるのに直進・右折・左折してしまっては違反行為です。
点滅は黄色点滅と赤色点滅があります。
黄色点滅では、『歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。』と道路交通法施行令第2条に規定されているように、注意して進む必要があります。
赤色点滅では、『車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。』と道路交通法施行令第2条に規定されているように、停止位置において一時停止する必要があります。
それを無視して行ってしまうと、違反点数2点が加算されます。
信号無視の反則金
違反行為の種類 | 反則金額 |
信号無視(赤色等)違反 | 1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
信号無視(点滅)違反 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
信号無視の反則金額は、赤色等違反と点滅違反で異なります。
そこが違反点数との違いです。
また車両の種類によっても反則金額は異なり、大型車が最も高く、原付車が最も安いです。
小型特殊車とは、小型除雪車、フォークリフト、農耕トラクター、タイヤローラー、コンバイン、ターレットのような車両です。
それらの車両の反則金額は、原付車と同じなんですね。
トラクターなんかは、原付車よりもよっぽどが危険なので、信号無視したら反則金額がもっと高くてもいいような気もしますが…。
信号無視の反則金を払わないでいい?
信号無視は、通称「青キップ」が切られます。
正式名称を交通反則告知書と呼ぶのですが、その場合の支払うお金は罰金ではなく反則金です。
この反則金は支払えば、刑事罰には問われません。
それでは、無実を主張して支払わなければどうなるのかといいますと、最終的には裁判になってしまう可能性があります。
その場合、交通裁判所か簡易裁判所で、審理されることになります。
と、その前に正式裁判か略式裁判かの選択を検察官から迫られるのですが、その時に、正式裁判を選べば、公判請求されずに不起訴になる可能性が非常に高いです。
不起訴になれば、反則金を支払う必要はありません。
ただし、起訴され有罪判決が出た場合は、前科が付いてしまいます。
ほとんど不起訴になるとはいえ、反則金を支払わないリスクもあることは考慮に入れるべきです。
もちろん、信号無視をしていない自信があるのであれば、正式裁判で戦うべきです。
信号無視をしてしまった自覚があるのであれば、素直に反則金を支払いましょう。
ちなみにですが、不起訴になっても、原則的に行政処分である違反点数が2点加算されますので注意してください。