駐車違反・路上での駐停車禁止場所とは
駐車違反とは、駐車禁止区域に車を駐車することです。
例えば、以下のような場所に駐車することです。
駐車禁止の場所
- 駐車禁止標識や標示のある部分
- 駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事の区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の部分
- 火災報知器から1メートル以内の部分
出典:道路交通法第45条第1項参照
これは駐車が禁止の場所です。
それでは、次に駐車も停車も禁止の場所を見ていきましょう。
駐停車禁止場所
- 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
- 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
- バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
- 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
- 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
出典:道路交通法第44条等参照
上記が路上での駐停車禁止場所です。
これらの場所に駐停車すると、違反となり、反則金を支払う必要があります。
駐停車禁止路側帯の標示
上の写真は、車の駐車と停車が禁止されている路側帯であることを示す規制標示です。
左が路側帯で、右が車道です。
駐車と停車の違い
駐車禁止場所と駐停車禁止場所があることはわかったと思うのですが、「そもそも駐車と停車の違いって何だったっけ?」と忘れてしまった人もいると思うので、おさらいをしてみましょう。
駐車とは
駐車とは、車が客や人を待ったり、荷物・貨物の積卸しをしたり、故障で動かなくなったりして継続的に停止することです。
(5分以内の貨物の積卸しや人の乗降であれば、駐車ではありません。)
または、車が停止して、運転者がその場所を離れて、すぐに運転できない状態のことです。
停車とは
駐車以外の車の停止のことで、運転者がすぐに運転できる状態の停止のことです。
ですので、5分以内の貨物の積卸しや人の乗降は停車です。
2種類の駐車違反
駐車違反には、「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類があります。
この2つの違いは、運転者が誰なのか確認できるかどうかです。
放置駐車違反の場合、運転者が誰なのか確認できないため、その車両は放置されていると判断するのです。
逆に駐車違反の場合は、運転者が誰なのか確認できた時なので、すぐに車両の移動を命令することができます。
そのため、「放置駐車違反」の方が反則金、違反点数が大きいです。
違法駐車の違反点数
違反行為の種類 | 場所 | 点数 |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3点 |
駐車禁止場所等 | 2点 | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2点 |
駐車禁止場所等 | 1点 |
違法駐車の点数は、上記の通りです。
最も高い点数は、駐停車禁止場所等での放置駐車違反です。
これは当然で、駐停車禁止されている場所というのは、放置しておくと大変危険ですし、交通妨害になるからです。
3点ですので、行政処分歴なしでも、同じ事を繰り返したら免許停止となってしまいます。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
違法駐車の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 場所 | 反則金 |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2万5千円(大型車)、1万8千円(普通車)、1万円(二輪車・原付車) |
駐車禁止場所等 | 2万1千円(大型車)、1万5千円(普通車)、9千円(二輪車・原付車) | |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 1万5千円(大型車)、1万2千円(普通車)、7千円(二輪車・原付車) |
駐車禁止場所等 | 1万2千円(大型車)、1万円(普通車)、6千円(二輪車・原付車) |
※時間制限駐車区間以外で、専用駐車区間等ではない場合、標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合の表
違法駐車の反則金は、上記の通りです。
やはり、駐停車禁止場所等での放置駐車違反が最も反則金が高く、大型車では2万5千円となっています。
放置駐車違反と駐停車違反では反則金ですが、長時間車を止めていると車庫法違反で、刑事処分の罰金となってしまう可能性もあります。
これは、駐停車禁止の場所以外でも条件によっては適用されます。
その条件とは、同じ場所に継続して12時間以上(夜間は8時間以上)放置することです。
その条件を満たしてしまうと、20万円以下の罰金と赤キップです。
違反点数は、2点です。
ですので、駐停車が禁止されていないからといって、長時間、路駐してしまうと前科者になってしまう可能性もあるということです。