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徐行とは?速度や徐行場所、違反した時の点数や罰金

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高木
徐行とは何?定義とかあるの?
うん。道路交通法の定義では、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することってされてるね。
ほー。それだけ?
うん。それだけだね。
速度は、何キロ以内が徐行なの?
徐行の定義はさっきのだけだから、直ちに停止できる速度が何キロかは状況によるから何とも言えないね。
そうなんだ。
うん。後は、何か知りたいことはある?
う~ん…。
ないようだな。
徐行について、詳しくは下記にまとめておいたから、気が向いたときにチェックすればいいよ!
お、おう。
田三郎がそう言う時は、きっと説明が長いんだろうな…。

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徐行とは?速度や徐行場所

徐行 標識

徐行とは、車がすぐに止まることができる速度で走ることです。

道路交通法の定義では、以下のように定められています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

出典:道路交通法第二条

直ちに車両等が停止できる速度で進行することとあり、具体的な速度は何キロとは定められていないことがわかります。

ですので、「徐行の速度は何キロ?」という質問には、「何キロとは定められていない。直ちに停止できる速度で進行するのが徐行だ。」というのが答えです。

しかしながら、それでは目安として何キロぐらいで走ればいいのかわからないと思うので、教習所では、これぐらいの速度が徐行と教えている速度を紹介します。

それは、時速10キロ以内です。

時速10キロ以内で走れば、制動距離は1メートル以内です。

これぐらいの速度であれば、すぐに停止できると考えられています。

ですが、それも状況次第です。

制動距離は、路面の状況やタイヤの性能等によってかなり異なります。

そのため、時速10キロ以内でも直ちに車両を停止できないケースがあります。

それでは、徐行とは言えません。

ですので、その時の状況に合わせて、徐行の速度は変える必要があると言えます。

ちなみに、最徐行という言葉もありますが、これは道路交通法では定められていません。

ですので、何キロが最徐行というのもありませんし、最徐行に関する違反はありません。

続いて、徐行すべき場所についてです。

道路交通法では、以下のように定められています。

(徐行すべき場所)
第四二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

出典:道路交通法第四二条

簡単にまとめると、以下のような場所では徐行する必要があります。

  • 徐行の道路標識がある
  • 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとする時
  • 交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとする時
  • 道路のまがりかど付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂を通行する時

これらが、色々な場合に通じて適用される規則です。

ですが、これらの通則以外にも各場面においては、徐行しなければならない時があります。

大事なことですので、一つ一つ道路交通法と照らし合わせて見て行くことにしましょう。

上が簡単にまとめた文章で、下が道路交通法で定められた条文です。

  • 警察署長の許可を受け、車両の通行が禁止されている道路を通行する時

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)

出典:道路交通法 第九条

  • 歩道と車道の区別のない道路で、歩行者の側方を通過する時に安全な間隔を保てない時

(左側寄り通行等)
第一八条 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

出典:道路交通法 第十八条

  • 道路外に出るために右折又は左折する時

(道路外に出る場合の方法)
第二五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

出典:道路交通法 第二五条

  • 路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯がある時、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一.五メートル以上の間隔を保つことができる時

(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一.五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)

出典:道路交通法 第三一条

  • 交差点を右折又は左折する時

(左折又は右折)
第三四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号)

出典:道路交通法 第三四条

  • 環状交差点の右左折又は直進、転回する時

(環状交差点における左折等)
第三五条の二 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

(罰則 第百二十一条第一項第五号)

出典:道路交通法 第三五条の二

  • 交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路である時又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広い時

(交差点における他の車両等との関係等)
第三六条

3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

出典:道路交通法 第三六条

  • 緊急自動車が停止しなければならない道路を通過する時

(緊急自動車の通行区分等)
第三九条

2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

出典:道路交通法 第三九条

  • 普通自動車が歩道を通行する時

(普通自転車の歩道通行)
第六三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)

出典:道路交通法 第六三条の四

  • ぬかるみ又は水たまりを通行する時

(運転者の遵守事項)
第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

出典:道路交通法 第七一条

  • 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行している時

(運転者の遵守事項)
第七一条

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

出典:道路交通法 第七一条

  • 児童、幼児等の乗降のため、停車している通学通園バスの側方を通過する時

(運転者の遵守事項)
第七一条

二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

出典:道路交通法 第七一条

  • 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいる時

(運転者の遵守事項)
第七一条

三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

出典:道路交通法 第七一条

いかがだったでしょうか?

徐行するべき場所は、とてもたくさんあることがわかったと思います。

徐行しなければ交通事故を起こす可能性が高かったり、他の車両や歩行者の迷惑になる場所では、必ず徐行しなければなりません。

徐行義務に関する交通違反の点数

 違反行為の種類点数
徐行場所違反2点
安全地帯徐行違反2点
歩行者用道路徐行違反2点
泥はね運転違反0点
幼児等通行妨害違反2点
交差点右左折方法違反1点
環状交差点通行者妨害等2点
環状交差点左折等方法違反1点

徐行義務に関する交通違反のそれぞれの点数は上記の通りです。

色々とありますが、0~2点の範囲です。

羅列しただけではその違いがわからないと思うので、それぞれについてもう少し詳しく見て行くことにしましょう。

徐行場所違反

徐行場所違反は、道路交通法第42条に違反した場合です。

具体的には、徐行の道路標識がある場所だったり、左右の見通しが利かない交差点に進入又は通行しようとした時、道路の曲がり角、上り坂の頂上、勾配が急な下り坂で徐行しなかった時、この違反で取り締まりを受けます。

安全地帯徐行違反

安全地帯徐行違反は、道路交通法第71条3項に違反した場合です。

具体的には、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいる時に徐行しなかった時、この違反で取り締まりを受けます。

歩行者用道路徐行違反

歩行者用道路徐行違反は、道路交通法第9条に違反した場合です。

具体的には、警察署長の許可を受け、車両の通行が禁止されている道路を通行する時に徐行しなかった時、この違反で取り締まりを受けます。

泥はね運転違反

泥はね運転違反は、道路交通法第71条1項に違反した場合です。

具体的には、ぬかるみ又は水たまりを通行するときに徐行せずに歩行者に迷惑をかけた時、この違反で取り締まりを受けます。

幼児等通行妨害違反

幼児等通行妨害違反は、道路交通法第71条2項に違反した場合です。

具体的には、児童、幼児等が乗る通学通園バスが停止している側方を通過する時や身体障害者、高齢者などの歩行者が通行している時に徐行しなかった時の違反です。

交差点差右折方法違反

交差点右左折方法違反は、道路交通法第34条に違反した場合です。

具体的には、交差点を右左折する時に徐行しなかった時、この違反で取り締まりを受けます。

【参考】交差点右左折方法違反の点数・反則金(罰金)

環状交差点通行者妨害等

環状交差点通行者妨害等は、道路交通法第34条に違反した場合です。

道路交通法第37条に違反した場合です。

具体的には、環状交差点に進入する時に徐行しなかった場合、この違反で取り締まりを受けます。

環状交差点左折等方法違反

環状交差点左折等方法違反は、道路交通法第35条に違反した場合です。

具体的には、環状交差点から左折又は右折する時にあらかじめ左端に寄り、かつできる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなかった場合、この違反で取り締まりを受けます。

徐行義務に関する交通違反の反則金

 違反行為の種類点数
徐行場所違反9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
安全地帯徐行違反9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
歩行者用道路徐行違反9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
泥はね運転違反7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
幼児等通行妨害違反9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
交差点右左折方法違反6千円(大型車)、4千円(普通車)、4千円(二輪車)、3千円(小型特殊車)、3千円(原付車)
環状交差点通行者妨害等9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)
環状交差点左折等方法違反6千円(大型車)、4千円(普通車)、4千円(二輪車)、3千円(小型特殊車)、3千円(原付車)

徐行義務に関する交通違反の反則金は上記の通りです。

どの車両においても、1万円以下の反則金です。

もしも期限内に反則金を納めなかった場合、刑事手続等へ移行し、罰金刑になる可能性があります。

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