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轢き逃げ事故の刑罰・違反点数と死亡轢き逃げ事故での検挙率

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高木
轢き逃げって、かなり重大な違反行為だよね?!
田三郎
うん。そうだね。
轢き逃げの刑罰って、懲役刑とか?
懲役刑になる可能性もあるし、罰金で済む可能性もあるね。どんな罰則が適用されるかにもよるね。
ほー。じゃあ、違反点数はどれくらい?
免許取消になるぐらいの点数であることは、間違いないね!問題は、免許の取得ができない欠格期間がどれくらいになるのかってことだね。
やっぱり、轢き逃げはそれだけ重い罪なんだね。
そうだね。今日は轢き逃げついて詳しくまとめておいたから、サーッと読んでおくことをオススメするよ!
了解!

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轢き逃げとは

疑問

轢き逃げと似た言葉に、当て逃げがありますが、これは被害者の死傷が伴わない物損事故で逃げることです。

【参考】当て逃げは罪?違反点数や罰金などの罰則はある?

轢き逃げとは、被害者の死傷が伴う人身事故で、道路交通法第七二条に定められた措置を施すことなく逃げることです。

道路交通法第七二条では、以下のように定められています。

(交通事故の場合の措置)
第七二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)

出典:道路交通法第七十二条

交通事故を起こした場合、道路交通法第七二条に定められた上記の措置を取る必要があります。

まとめると、以下の行動を取る必要があります。

1.運転者その他の乗務員は、すぐに車両の運転を中止する

2.負傷者を救護する

3.道路における危険を防止する

1、2はわかると思うので、3についてもう少し詳しく説明します。

3の道路における危険を防止するとは、事故に遭った車両を他の交通の迷惑が掛からない場所に移動したり、他の車両に三角表示板や発煙筒で事故の発生を知らせるなどする行動です。

これらの行動をせずに轢き逃げすると、現場に留まる義務違反、救護措置違反、危険防止の措置違反の罰則があります。

3の行動をした後は、次の4.5の行動に移ります。

4.警察に事故発生の報告をする

5.警察官の指示に従う

具体的に、報告する内容は以下の通りです。

①交通事故が発生した時間と場所

②死傷者の人数、負傷の程度

③破損した物とその程度

④事故車両の積載物に化学薬品やガソリンなどの危険物がないか

⑤交通事故で行った措置

この警察に連絡する措置を行わなかった場合、報告義務違反に科せられる可能性があります。

警察に報告した際、警察が現場待機や危険防止措置等の指示を出されたら、それに従う義務もあります。

このことは、道路交通法第七二条二項に定められていますが、これに対しても罰則があります。

轢き逃げ事故の違反点数と欠格期間

違反行為の種類違反点数欠格期間
轢き逃げ(救護義務違反)35点3年
轢き逃げ傷害事故48点(35+13)5年
轢き逃げ死亡事故55点(35+20)7年
酒気帯び轢き逃げ傷害事故(0.15~0.25mg )61点(13+35+13)8年
酒気帯び轢き逃げ傷害事故(0.25mg以上)73点(25+35+13)10年
酒酔い轢き逃げ傷害事故83点(35+35+13)10年
酒気帯び轢き逃げ死亡事故(0.15~0.25mg)68点(13+35+20)9年
酒気帯び轢き逃げ死亡事故(0.25mg以上)80点(25+35+20)10年
酒酔い轢き逃げ死亡事故90点(35+35+20)10年

轢き逃げの違反点数と欠格期間は、上記の通りです。

轢き逃げの場合、まずは救護義務違反の35点が加算されます。

その35点にプラスされて、被害者の負傷具合の程度や死亡事故だったのか、飲酒運転だったのかなどで、合計の違反点数は変わってきます。

上記の轢き逃げ傷害事故の違反点数、48点(35+13)は違反行為をした人の不注意で発生し、負傷者の治療期間が3月以上又は後遺障害が残るケースの点数です。

詳しくは、『人身事故の違反点数や罰金』を御覧ください。

また飲酒運転をしており、轢き逃げをした場合、酒酔い運転か酒気帯び運転か違反点数は異なり、酒気帯び運転であれば血中アルコール濃度の量によって違反点数は決まります。

こちらも詳しくは、『酒酔い運転・酒気帯び運転の違反点数や罰金はいくら?』を御覧ください。

ちなみに、飲酒運転の轢き逃げの場合、酔いを醒ましてから出頭する悪質な行為をする人もいますが、居酒屋やお店で店員やお客さんへの聞き取り調査、一緒に飲んでいた友人への聞き取り調査、周辺での目撃者探しなど目撃証言を探したりして、ドイツの法医学者ウィドマークにより考案されたウィドマーク法によって、飲酒量、体重、経過時間から事故当時の体内のアルコール濃度を推定する計算する方法があり、警察は逃げ得を許さない姿勢です。

轢き逃げ、飲酒運転の両方とも、絶対にやらないようにしましょう。

轢き逃げ事故の罰則・刑罰

 違反行為の種類・罪状罰則・刑罰
救護義務違反5年以下の懲役又は50万円以下の罰金※ただし、運転者が原因で相手が死亡した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金
事故報告の義務等違反3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
現場待機義務違反5万円以下の罰金
過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)7年以下の懲役もしくは禁錮
又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪刑法208条の2:死亡の場合1年以上の有期懲役(最高20年)
傷害の場合は15年以下の懲役
殺人罪刑法199条:死刑または無期もしくは5年以上の懲役

轢き逃げ自体の違反、救護義務違反、事故報告の義務位は、現場待機義務違反までですが、実際はそれだけでは済まないケースがあります。

それは運転者の過失によって交通事故が起きたり、被害者が負傷、まはた死亡してしまったケースです。

そうなってくると、過失運転致死傷罪、危険運転致死罪、殺人罪などで起訴される可能性があります。

過失運転致死傷罪は、運転者に過失がある事故で負傷者を出してしまったり、人を死亡させてしまった場合に適応されます。

例えば、脇見運転や注意散漫だったりして、事故を起こしてしまった場合です。

危険運転致死傷罪は、文字通り危険運転をしており、負傷者を出してしまったり、人を死亡させてしまった場合に適応されます。

例えば、『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』には、以下のような危険行為で人を負傷、または死亡させたものであるとされています。

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

殺人罪に問われるのは、人を殺す意思があったと認められる場合です。

特に未必の故意と言って、その行為が殺人に繋がるかもしれないと思いながら、そうなっても仕方がないと、あえてその危険行為をしてしまい殺人罪になってしまうケースがあります。

つまり、明らかな殺意がなくても、相手が死ぬのではないかと認識していれば、殺人罪が適用される可能性があるということです。

死亡轢き逃げ事故での検挙率

 年次死亡轢き逃げ事故での検挙率
2012年98.8%
2013年92.7%
2014年102.7%
2015年95.3%
2016年100.7%

出典:平成29年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/3

※検挙率が100%を超す年があるのは、前年以前に認知された事件に係る検挙事件が含まれることがあるから

平成29年版の犯罪白書の統計が示すように、死亡轢き逃げ事故の検挙率は9割を軽く超えます。

被害者が死亡したということで、警察も全力で捜査するため、ほとんどのケースで犯人は捕まります。

軽傷轢き逃げ事故、重傷轢き逃げ事故を含んだ全体の検挙率は50%前後とそこまで高くないですが、被害者が状態によって警察の動きが全く異なることがわかります。

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