進路変更禁止違反
進路変更禁止違反とは、道路交通法第二六条の二の進路変更の禁止に定められていることを破った時の違反です。
道路交通法第二六条の二では、以下のように定められています。
(進路の変更の禁止)
第二六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)道路交通法第二六条の二
道路交通法第二六条の二では、みだりに進路変更をしないこと、進路変更した後、後方から進行してくる車両の邪魔をしないこと、工事や破損などが道路にあるなど、やむを得ない事情がない限り、進路変更を禁止している道路では進路変更をしてはいけないことが定められています。
それらに違反して進路変更をした場合、進路変更禁止違反となり、警察に取り締まりを受けてしまいます。
道路交通法では、車線変更という言葉は出てきませんでしたが、進路変更という言葉には車線変更が含まれています。
また進路変更には、車線を変更しなくても、車線内で左に寄ったり、右に寄ったりするすることも含まれています。
ちなみに、車線変更が禁止されている場所とは、黄色線の道路です。
黄色線を跨いで進路変更することをイエローカット(黄線越え)と言い、進路変更禁止違反に問われます。
よく言われる交差点の手前30メートル以内は車線変更禁止というのは、間違いです。
交差点の手前30メートル以内の部分でしてはいけないのは、車線変更ではなく、追い越し行為です。
このことについては、道路交通法第三〇条に以下のように定められています。
(追越しを禁止する場所)
第三〇条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)出典:道路交通法第三〇条
ですので、交差点手前30メートル以内であっても、黄色線でない場合は、追い越しではなくて、車線変更であればしても違反ではないということです。
進路変更禁止違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
進路変更禁止違反 | 1点 |
進路変更禁止違反の点数は1点と低いですが、進路変更の違反は交通事故の原因となりますので、当然、軽視すべきではありません。
それに1点でも、積み重なればすぐに免許停止の6点になってしまいますし、ゴールド免許の運転者は1点でも交通違反をすれば、ゴールド免許はなくなってしまいます。
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ゴールド免許ではなくなると、自動車保険の値引きもなくなってしまうので、少しの交通違反でも注意するようにしましょう。
進路変更禁止違反の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
進路変更禁止違反 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
進路変更禁止違反の反則金は、上記の通りです。
この反則金を納めなかった場合、刑事手続等へ移行し、罰金刑が科せられる可能性があります。
自分の正当性に自信がある場合は裁判をして無罪を主張するべきですが、自分に落ち度があると認める場合は、速やかに反則金を納めるようにしましょう。