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交通違反の点数がリセットされるのはいつ?

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高木
交通違反の点数がリセットされるのっていつ?
田三郎
なんで?!
いや、スピード違反で捕まっちゃったからさ…。
そういえば、そうか…。
違反点数3点の速度超過だっけ??
うん。
それと、高木ってゴールド免許だったっけ?
うん、そうだけど?!
だったら、3ヶ月間、無事故・無違反だったら、その3点は合算されないよ!
そうか、よかった。
ただ点数は消えるんじゃなくて、違反歴としては残るからゴールド免許の取得は無理だね!
えっ、そうだっけ?!
うん。今度の免許更新では、ブルー免許だね!

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交通違反の点数制度について

疑問

交通違反の点数制度は、ドライバーの過去3年間の違反や人身事故の合計点数が処分基準点数に達すると、免許証の停止または取消を行う制度のことです。

過去の行政処分歴が多いほど、少ない違反点数で免許停止や免許取消になりやすいです。

詳しくは、『免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分』をご覧ください。

交通違反の点数がリセットされるのはいつ?

交通違反の点数がリセットされるには、3つのパターンがあります。

それは、以下の通りです。

  1. 過去1年間以上、無事故・無違反・無処分のケース
  2. 交通違反の点数が3点以下であり、過去2年間に違反・事故・処分がなく、違反行為の後、3ヶ月間、無事故・無違反ケース
  3. 免許停止・免許取消処分を受けた後、無事故・無違反で処分期間が過ぎたケース

ここでは説明をわかりやすくするために、点数が「リセット」されると書きましたが、本当は点数が消える訳ではありません。

正しくは、その点数は累積されないということです。

ですので、違反歴としては残り、違反運転者または一般運転者としてゴールド免許の取得はできません。

過去1年間以上、無事故・無違反・無処分のケース

過去2年間に違反・事故・処分はあるけれど、1年間以上、無事故・無違反・無処分であれば、点数はリセットされます。

例えば、以下のようなケースです。

日付2018年2月3日2019年2月4日2019年3月1日2019年3月21日
点数1点2点1点
累積1点0点2点3点

例えば、2018年2月3日に点数が1点の速度超過で捕まった場合、2019年2月4日の午前0時00分00秒に点数の1点がリセットされます。

その後、2019年3月1日に2点の速度超過の違反をして、2019年3月21日に1点の駐停車違反で捕まったら、累積は2+1で3点です。

違反行為の後、3ヶ月間、無事故・無違反ケース

 日付2018年2月3日2018年5月4日2018年6月21日
点数過去2年間、無違反・無事故・無処分3点1点
累積0点3点0点1点

過去2年間に違反・事故・処分がない場合、交通違反の点数が3点以下であれば、通称、3ヶ月ルールが適用されます。

つまり、「日頃から優良なドライバーなら、ちょっとした違反であれば特別に優遇しましょう!3ヶ月経てば、点数はリセットです!」ということです。

例えば、過去2年間、無違反・無事故・無処分のドライバーが2018年2月3日に点数3点の速度超過をしたとします。

その場合、2018年5月4日の午前0時00分00秒に点数の3点がリセットされます。

例え2018年6月21日に1点の駐車違反で捕まっても、累積点数は1点です。

免許停止・免許取消処分を受けた後、無事故・無違反で処分期間が過ぎたケース

免許停止・免許取消処分を受けた後、無事故・無違反で処分期間が過ぎたケースでも点数はリセットされます。

ただし、この場合、行政処分前歴が1回付きます。

何度も行政処分前歴が付くと、点数が低くてもすぐに免許停止や取消処分になってしまいます。

この行政処分前歴を消すためには、1年間無事故・無違反もしくは、違反者講習を受ける必要があります。

ただし、違反者講習に関しては誰でも受けられる訳ではなく条件があります。

その条件とは、点数の累積が6点で、点数が3点以下の軽微な違反の累積であり、過去3年間違反者講習の受講経験がなく、過去3年間免停処分を受けたことがない人です。

それ以外の人は、1年間無事故・無違反でしか行政処分前歴を消すことはできません。

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中古車売却の田三郎
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