聴覚障害者標識(蝶々マーク)
聴覚障害者標識は、そのデザインから蝶々マークとも呼ばれ、聴覚に障害のある方が車を運転する際に付けなければならない標識です。
道路交通法では、以下のように定められています。
第七一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
出典:道路交通法 第七一条の六
聴覚に障害のある方は、この標識を付けないで普通自動車を運転してはいけないことが定められています。
表示位置は車体の前後に2つ、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示する必要があります。
また聴覚に障害のある方は、耳が不自由な分、視覚を十分に活用して車を運転することが求められます。
そのために、運転席から後面ガラスを通じて後方確認できることと、運転席から後方の側面ガラスを通じて斜め後ろを確認できるワイドミラーを装備する義務があります。
ちなみに、聴覚障害者の方でも補聴器を用いれば10メートルの距離で、90デシベルの警音器が聞こえ、補聴器条件で免許を取得している方は聴覚障害者標識を付ける必要はありません。
聴覚障害者標識表示義務違反の点数・反則金
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
聴覚障害者標識表示義務違反 | 1点 | 4,000円 |
聴覚障害者で標識を付ける義務がある方が、表示しないで車を運転した時の違反点数・反則金は上記の通りです。
点数は1点で、反則金は4,000円です。
もしもこの反則金を納めなかった場合、2万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
聴覚障害者標識を付けた車への他の運転者の違反点数・反則金
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車) |
聴覚障害者標識を付けた車への「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合、初心運転者等保護義務違反に科せられる可能性があります。
初心運転者等保護義務違反に問われた場合、上記の点数1点と反則金が科せられます。
もしも反則金を納めなかった場合、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。