交差点右左折方法違反とは
交差点右左折方法違反とは、交差点で右左折する時の違反です。
具体的には、曲がる方向側に車両を寄せなかったり、交差点の中心の内側を徐行しなかったりしたら交差点右左折方法違反です。
道路交通法では、以下のように定められています。
(左折又は右折)
第三四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号)出典:道路交通法第三四条
左折の幅寄せは、バイクや自転車の巻き込み事故を防止しますし、右折で道路の中央に寄るのはできるだけ左側のスペースを空け、車両が通行しやすいようにできます。
どちらも道路交通法三四条を守ることにより、交差点での交通事故を未然に防ぐことができます。
交差点右左折方法違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
交差点右左折方法違反 | 1点 |
交差点右左折方法違反の点数は1点です。
1点ですが交通違反の一つですので、ゴールド免許の運転者は、次の免許更新時にゴールド免許ではなくなりますし、6点の累積点数で、免許停止にもなります。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
それに、交差点右左折方法違反をすることで、交通事故を起こしてしまう可能性も上がります。
人身事故となれば、罰則も厳しいですし、何より被害者が出てしまいます。
【参考】交通事故での違反点数や罰金は?物損と人身で違いはある?
違反点数は1点ですが、それ以上に何かを失うリスクがあります。
交差点右左折方法違反の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
交差点右左折方法違反 | 6千円(大型車)、4千円(普通車)、4千円(二輪車)、3千円(小型特殊車)、3千円(原付車) |
交差点右左折方法違反の反則金は上記の通りです。
大型車の反則金が最も高く、次いで普通車と二輪車が同じで、その次に小型特殊車、原付車が同じです。
この反則金を納めな場合、刑事手続等へ移行し、罰金刑となる可能性があります。