無免許運転とは
無免許運転とは、免許を取得しないで車両を運転することはもちろん、停止や取消をされた状態で運転することも含みます。
道路交通法では、以下のように定められています。
(無免許運転等の禁止)
第六四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
道路交通法 第六十四条
道路交通法第六十四条には、無免許での運転を禁止する条文の他に、その者への車両の提供や運送を要求または依頼することも禁じています。
ですので、無免許で車両を運転する本人だけではなく、その周りにいる車両の提供者やどこどこまで送ってほしいと運送を依頼するのも違法であるということです。
その違反行為を無免許運転幇助行為(むめんきょうんてんほうじょこうい)と言います。
また無免許運転とよく間違える違反行為に、免許証不携帯と免許条件違反があります。
免許証不携帯とは、免許の取得はしているものの携帯を忘れて運転しまった違反行為です。
免許条件違反とは、免許証の表面に記載してある免許の条件等を守らないで運転することです。
例えば、「中型車は中型車(8t)に限る」、「眼鏡等」、「普通車はAT(オートマチック)車に限る」などが免許の条件として記載してあれば、それを守る必要があるということです。
無免許運転の違反点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
無免許運転 | 25点 |
無免許運転の違反点数は、25点です。
免許を取得していなければ、違反点数は関係ないなんてことはありません。
違反点数が25点ですと、最低2年間は欠格期間があり、免許の取得ができません。
前歴があったりすると、さらに免許が取得できる年数が増えます。
無免許運転、無免許運転幇助行為の罰金・罰則
違反行為の種類 | 罰金・罰則 |
無免許運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
無免許運転幇助行為 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(車両提供者)、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(運転の依頼や要求をして同乗した者) |
無免許運転の罰金・罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいものとなっています。
これは2013年の道路交通法の改正で変更となりました。
変更前の罰金・罰則は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金でした。
また運転者が無免許だと知りながら車両を提供し、その人物が運転した場合、無免許運転幇助行為の違反で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
運転者が無免許だと知りながら、運転を依頼又は要求して同乗した場合、同じく無免許運転幇助行為の違反で、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。