当て逃げとは何?罪になる?
当て逃げとは、人身事故のひき逃げとは異なり、物損事故であり、道路交通法第七十二条に定められた必要な措置をせずに現場から逃走する犯罪行為です。
罪になるということです。
ここで疑問に思うのは、道路交通法第七十二条とはどのような内容なのかということでしょう。
そこで、まずは道路交通法第七十二条を見ていくことにします。
(交通事故の場合の措置)
第七二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)
出典:道路交通法第七十二条
当て逃げの場合は、道路交通法第七十二条第一項の後半部分に定めてある『(警察に)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(報告義務)』の箇所が大切な箇所です。
また、事故により他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しやすい状況になったとすれば、それに対して必要な処置を施す義務(措置義務)があります。
これらの義務を果たさずに、事故現場から逃走したのが当て逃げです。
例えば、駐車場に停めてある車にぶつけて逃げたり、道路に駐車してある車にぶつけたりして、警察に報告なしで逃げるのは当然、当て逃げですし、ガードレール、塀、電柱、標識などにぶつける自損事故であっても報告義務があり、逃走すれば当て逃げです。
物損事故を起こした場合、道路交通法第七十二条に定められているように必要な措置を講じるようにしましょう。
当て逃げの違反点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
当て逃げ | 5点(危険防止措置違反)+2点(安全義務違反) |
当て逃げの違反点数は、危険防止措置義務違反の場合、5点と安全運転義務違反の基礎点数2点で、合計7点です。
『免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分』で説明している通り、前歴なしでも一発で免許停止になる点数です。
ただし、二次災害のないような軽微な物損事故で、示談が成立しているケースでは違反点数が付かないこともあります。
もしあなたが当て逃げをされてしまった場合、警察はもちろんですが、弁護士に相談するのをオススメします。
弁護士に相談することで、保険会社任せでない賠償額を勝ち取ることができる可能性があります。
当て逃げの罰金・罰則
違反行為の種類 | 罰金・罰則 |
危険防止措置義務違反 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
報告義務違反 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
当て逃げの罰金・罰則は上記の通りです。
物損事故を起こし、他の車両や歩行者に二次災害が発生しやすい状況になったにもかかわらず、当て逃げした場合は危険防止措置義務違反で、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
軽微なもので、他の車両や歩行者に危険が生じない程度の物損事故で、当て逃げしたので場合は報告義務違反で、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
懲役又は罰金とありますが、ほとんどが罰金です。
当て逃げで犯人が捕まる確率
当て逃げで犯人が捕まる確率は、非常に低いと言われています。
被害者がいる人身事故で、さらに被害者が亡くなる死亡事故でひき逃げとなれば、警察は積極的に動きますが、物損事故での当て逃げとなると、数が多すぎて対応できないものと思われます。
ただし、絶対に捕まらないとは限りません。
防犯カメラの設置台数は増加傾向にありますし、ドライブレコーダーもかなり普及してきています。
【関連】ドライブレコーダーを取り付けていて助かった・よかった体験談
ですので、警察が本気を出せば、割かし容易に犯人が見つかるものと思われます。
しかしながら、たとえ当て逃げ犯が見つかったとしても、検挙することはほぼありません。
民事的に解決することを促されます。
それでも被害者が示談に応じない場合、加害者に罰金又は懲役の罰則が科せられる可能性があります。