初心者マークとは
初心者マークとは、普通自動車免許の取得者で、免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人が表示しなければならない標識のことです。
免許を受けていた期間が通算して1年なので、取得から1年以内に免許停止された期間がある人は、その期間は除く必要があります。
表示対象車は、普通自動車・軽自動車のみで、大型車、二輪車、小型特殊車、原付車に表示義務はありません。
ちなみに、タクシーのような営業車であっても、免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人であれば、表示義務があります。
実は表示位置も決まっており、『車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。』と警視庁の『自動車の運転者が表示する標識(マーク)について』に書かれています。
道路交通法では、初心運転者等の表示義務で以下のように定められています。
(初心運転者標識等の表示義務)
第七一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。出典:道路交通法 第七一条の五
ペーパードライバーは初心者マークを付けてもいい?
免許を受けていた期間が通算して1年に達した人でも、自動車を保有せずに、免許を取った後、一度も車を運転していない、もしくはレンタカーを借りて数回しか運転していないペーパードライバーは数多くいます。
そんなペーパードライバーは初心者マークを付けてもいいのでしょうか?
その答えは、免許を受けていた期間が通算して1年に達していれば初心者マークを付ける義務はありませんが、別に付けても問題はありません。
初心者マークを付けていれば、周りの運転者が気を使ってくれるため、側方に幅寄せや割り込みなどしてくる可能性が低いです。
周りの運転者が気を使ってくれれば、それだけ交通事故や危険に巻き込まれるリスクが低くなりますので、ペーパードライバーは初心者マークを付けておいても損はありません。
初心運転者標識表示義務違反の罰則(点数・反則金・罰金)
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 4千円 |
普通自動車免許の取得者で、免許を受けていた期間が通算して1年に達しない人が初心者マークを表示していなかった場合、初心運転者標識表示義務違反に問われます。
違反点数は1点で、反則金は4千円です。
反則金は納めなかった場合、2万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
多くの人が教習所の卒業記念品でもらえると思うので、それを表示するようにしましょう。
もしも無くしてしまったり、そもそも教習所ではもらっていないという人は、近くのカー用品店やホームセンターで買いましょう。
百均にも売っているところを見たことがあるので、百均で買うのが一番安いと思います。
ちなみに外に買いに行くのが面倒という方は、Amazonでも売っています。
初心者マークを表示する義務があり、今度、車に乗る機会がある人は早めに購入するようにしましょう。
初心者マークを付けた車への他の運転者の違反点数・反則金
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車) |
初心者マークを付けた車への「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合、初心運転者等保護義務違反に問われる可能性があります。
初心者マークを表示している車を見つけたら、広い心を持って見守るようにしましょう。