しゃ断踏切立入りとは
しゃ断踏切立入りとは、遮断機が閉じようとしている間や完全に閉じている間、または警報機が鳴っている間に踏切に進入してしまう違反です。
その間に踏切に進入してしまうと、列車との大事故に繋がる可能性が上がり、非常に危険です。
当然、車に乗っている人も危険ですし、列車に乗っている人にも被害が及ぶ怖れがあります。
5両列車の1車両に100人が乗っていたら、500人に被害、または遅延などの影響が及ぶ怖れがあります。
そのため、身体的な危険以外にも鉄道会社から損害賠償の請求をされる可能性もあります。
ところで、道路交通法ではしゃ断踏切立入りに関して、どのように定められているのでしょうか?
しゃ断踏切立入りに言及してある、道路交通法第三三条二項を確認してみましょう。
(踏切の通過)
第三三条
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。出典:道路交通法 第三三条
この条文を根拠に、しゃ断踏切立入りが交通違反とされています。
踏切不停止等とは
踏切不停止等とは、踏切を通過しようとする時に、直前で停止しなかったり、停止したとしても安全であることを確認しなかった場合の交通違反です。
道路交通法第三三条一項では、以下のように定められています。
(踏切の通過)
第三三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。出典:道路交通法 第三三条
道路交通法第三三条一項を読んでみると、踏切の直前で停止し、かつ安全であることを確認した後で進行しなければならない旨が定められています。
ただし、信号機が付いた踏切で、その表示に従うときは、踏切の直前で停止する義務はありません。
しゃ断踏切立入り・踏切不停止等の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
しゃ断踏切立入り | 2点 |
踏切不停止等 | 2点 |
しゃ断踏切立入りと踏切不停止等の違反点数は、上記の通り、2点です。
違反点数は1点が多いのですが、しゃ断踏切立入りと踏切不停止等は2点ですので、それだけこれらの交通違反は危険であるということです。
行政処分歴なしでも6点で免許停止ですので、しゃ断踏切立入りと踏切不停止等の交通違反を3回してしまった場合、免停です。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
しゃ断踏切立入り・踏切不停止等の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
しゃ断踏切立入り | 1万5千円(大型車)、1万2千円(普通車)、9千円(二輪車)、7千円(小型特殊車)、7千円(原付車) |
踏切不停止等 | 1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
しゃ断踏切立入りと踏切不停止の反則金は、上記の通りです。
2つの違反点数は同じでしたが、反則金には違いがあり、しゃ断踏切立入りの方が高いです。
また自転車の場合、反則金ではなく、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられていましたが、そこまで取り締まりがされていた訳ではありませんでした。
ですが、平成27年6月1日に施行された自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備により、指定された14項目の違反行為を3年以内に2回以上した場合、自転車運転者講習を受けることが科せられるになりました。
この講習を受けるには受講料が必要で、その値段は5700円です。
自転車には反則金制度がありませんでしたので、この受講料が車で言う反則金のような位置付けになったようです。
この受講料が高いからといって、自転車運転者講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられます。
この14項目の中に遮断踏切立入りも含まれています。