スポンサーリンク

しゃ断踏切立入り・踏切不停止等の違反点数・反則金(罰金)

本ページはアフィリエイトプログラムを通じて収益を得ています。※ただし、それが情報の公平性や正確性に影響を与えることはありません。内容は独立した調査と検証に基づき作成されており、読者の皆様に最も価値ある情報を提供することが私たちの第一の目的です。

本ページの情報は厳密な調査と確認作業を経て公開されています。そのため、情報の信頼性には努力をしていますが、時々の変動や誤りが含まれる可能性があります。最終的な判断をする際には、複数の信頼性の高いソースをご参照いただくか、必要に応じて専門家の意見を求めてください。ご利用は自己責任でお願いします。

本ページでは、情報の信頼性と透明性を確保するため、明示されたソース以外にも複数の参考文献やデータを用いる可能性があります。

高木
踏切って、遮断機が閉じようとしたら行っちゃダメとか、直前で一時停止して安全確認をしなくちゃダメとか、色々な規則があるよね?!
田三郎
そうだね。
もしその規則を破ったら、やっぱり、違反点数とか、反則金とかある?!
もちろん、そうだね。
その2つは、「しゃ断踏切立入り」と「踏切不停止等」っていう交通違反になるよ!
違反点数は何点?
「しゃ断踏切立入り」も「踏切不停止等」も、両方とも2点だね!
ほー。
それじゃあ、反則金は何円?
反則金はそれぞれ違うんだけど、普通車で違反したとすると、「しゃ断踏切立入り」は1万2千円で「踏切不停止等」は9千円だね!
なるほど。
踏切では、特に安全を確認して、電車と衝突しないように気を付ける必要があるね!
そうだね!

来店なし!電話1本で手軽に車売却!

以下のような悩みがある方・・・

☑車の一括査定は電話対応が面倒だな

☑車の下取りに出して安く査定されたくないな

☑10年以上前の車や走行距離が10万キロ超の車を売りたいな

カーネクストなら、電話1本で査定完了!

スポンサーリンク

しゃ断踏切立入りとは

踏切の遮断機

しゃ断踏切立入りとは、遮断機が閉じようとしている間や完全に閉じている間、または警報機が鳴っている間に踏切に進入してしまう違反です。

その間に踏切に進入してしまうと、列車との大事故に繋がる可能性が上がり、非常に危険です。

当然、車に乗っている人も危険ですし、列車に乗っている人にも被害が及ぶ怖れがあります。

5両列車の1車両に100人が乗っていたら、500人に被害、または遅延などの影響が及ぶ怖れがあります。

そのため、身体的な危険以外にも鉄道会社から損害賠償の請求をされる可能性もあります。

ところで、道路交通法ではしゃ断踏切立入りに関して、どのように定められているのでしょうか?

しゃ断踏切立入りに言及してある、道路交通法第三三条二項を確認してみましょう。

(踏切の通過)
第三三条
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

出典:道路交通法 第三三条

この条文を根拠に、しゃ断踏切立入りが交通違反とされています。

踏切不停止等とは

普通列車

踏切不停止等とは、踏切を通過しようとする時に、直前で停止しなかったり、停止したとしても安全であることを確認しなかった場合の交通違反です。

道路交通法第三三条一項では、以下のように定められています。

(踏切の通過)
第三三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

出典:道路交通法 第三三条

道路交通法第三三条一項を読んでみると、踏切の直前で停止し、かつ安全であることを確認した後で進行しなければならない旨が定められています。

ただし、信号機が付いた踏切で、その表示に従うときは、踏切の直前で停止する義務はありません。

しゃ断踏切立入り・踏切不停止等の違反点数

違反行為の種類点数
しゃ断踏切立入り2点
踏切不停止等2点

しゃ断踏切立入りと踏切不停止等の違反点数は、上記の通り、2点です。

違反点数は1点が多いのですが、しゃ断踏切立入りと踏切不停止等は2点ですので、それだけこれらの交通違反は危険であるということです。

行政処分歴なしでも6点で免許停止ですので、しゃ断踏切立入りと踏切不停止等の交通違反を3回してしまった場合、免停です。

【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分

しゃ断踏切立入り・踏切不停止等の反則金(罰金)

違反行為の種類反則金
しゃ断踏切立入り1万5千円(大型車)、1万2千円(普通車)、9千円(二輪車)、7千円(小型特殊車)、7千円(原付車)
踏切不停止等1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車)

しゃ断踏切立入りと踏切不停止の反則金は、上記の通りです。

2つの違反点数は同じでしたが、反則金には違いがあり、しゃ断踏切立入りの方が高いです。

また自転車の場合、反則金ではなく、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられていましたが、そこまで取り締まりがされていた訳ではありませんでした。

ですが、平成27年6月1日に施行された自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備により、指定された14項目の違反行為を3年以内に2回以上した場合、自転車運転者講習を受けることが科せられるになりました。

この講習を受けるには受講料が必要で、その値段は5700円です。

自転車には反則金制度がありませんでしたので、この受講料が車で言う反則金のような位置付けになったようです。

この受講料が高いからといって、自転車運転者講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられます。

この14項目の中に遮断踏切立入りも含まれています。

来店なし!電話1本で手軽に車売却!

以下のような悩みがある方・・・

☑車の一括査定は電話対応が面倒だな

☑車の下取りに出して安く査定されたくないな

☑10年以上前の車や走行距離が10万キロ超の車を売りたいな

カーネクストなら、電話1本で査定完了!

スポンサーリンク
交通事故・交通違反
スポンサーリンク
tasaburoをフォローする
中古車売却の田三郎
タイトルとURLをコピーしました