サンダルでの車の運転は違法?
サンダルでの車の運転は、基本的には違法です。
安全運転義務違反、もしくは公安委員会遵守事項違反に問われる可能性が高いです。
というのも、道路交通法には以下のように定められているからです。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。出典:道路交通法 第七十条
上記が安全運転義務違反になる可能性がある箇所です。
そして、下記が公安委員会遵守事項違反になる可能性がある箇所です。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
出典:道路交通法 第七十一条
これは道路交通法第七十一条で運転者の遵守事項に定められており、各都道府県の公安委員会によって危険防止のために必要と認めて定めた事項があるということです。
それを知るためには、各都道府県の道路交通規則・道路交通法施行細則を見る必要があります。
佐賀県道路交通法施行細則
まずは、佐賀県道路交通法施行細則を見てみましょう。
佐賀県道路交通法施行細則には、以下のように定められています。
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(3) げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのあるはきものをはいて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:佐賀県道路交通法施行細則
サンダルに関しての言及はありませんが、げた、スリッパ、その他の運転操作を妨げるおそれのあるはきものに関しては、ダメだと言っています。
サンダルが『その他の運転操作を妨げるおそれのあるはきもの』に含まれる可能性は高いです。
香川県道路交通法施行細則
次に香川県道路交通法施行細則を見ていきましょう。
香川県道路交通法施行細則では、以下のように定められています。
(運転者の遵守事項)
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(6) げた、サンダルその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
出典:香川県道路交通法施行細則
香川県道路交通法施行細則には、はっきりとサンダルで車を運転してはいけないと定められています。
東京都道路交通規則
それでは、道路交通量が多い、東京都内ではどのような規則になっているのでしょうか?
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:東京都道路交通規則
ここにもはっきりとサンダルの文字があります。
ただし、木製サンダルと書かれています。
それでは、革、プラスチック、ポリウレタン、天然ゴム、人工ゴムなどの素材で作られたサンダルは大丈夫なのかという話ですが、これらは『運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物』と見なされる可能性が高いです。
クロックスでの車の運転は違法?
まず確認しておきたいのは、日本でクロックスを販売しいてるクロックス・ジャパン合同会社がどのように考えているかです。
クロックス・ジャパン合同会社の公式ホームページには、以下のように書かれています。
クロックストーン(Crocs Tone™)のご利用に関するお願い
自動車、自転車、オートバイ等の乗り物を運転される際のご使用はお控えください。
出典:クロックス・ジャパン合同会社
ひとまず、クロックスで車を運転するのが違法になるかどうかは置いておいて、クロックス・ジャパン合同会社はクロックスでの車の運転は推奨していません。
次に、『大阪府道路交通規則の運用等について』を見ていきましょう。
そこには以下のように書かれています。
運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のも
のを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。
第4号とは、以下の事です。
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:大阪府道路交通規則
これは大阪府内の交通規則ですが、クロックスが違法になるかどうかのヒントになります。
ここには、かかとのある靴である必要があることが書かれています。
ですので、まずかかとのないクロックスは違法であることがわかります。
それでは、かかとのあるクロックスに関してですが、これが問題です。
クロックスのベルトがあれば、脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがはないと判断されれば大丈夫ですし、やはり、これは危険だと判断されれば違法です。
『どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。』とありますので、最終的にはケースバイケースと言えます。
クロックスならサンダルじゃないから大丈夫だと思っていても、実際には安全運転義務違反、もしくは公安委員会遵守事項違反に問われる可能性はあるということです。
履物での違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
安全運転義務違反 | 2点 |
公安委員会遵守事項違反 | 0点 |
履物での違反点数は、上記の通りです。
安全運転義務違反とされれば2点ですし、公安委員会遵守事項違反とされれば0点です。
サンダルとクロックスについてしか触れませんでしたが、違反となる可能性がある履物として、ハイヒール、厚底靴、スパイクシューズなどがあります。
それらは、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物と判断される可能性が高いです。
ドライビングシューズ、スニーカー、革靴、フラットなパンプスなど、運転に適した靴を履くようにしましょう。
履物での反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
安全運転義務違反 | 12千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
公安委員会遵守事項違反 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
履物での反則金は、上記の通りです。
公安委員会遵守事項違反は、違反点数はありませんが、反則金はしっかりと取られます。
大型車の方が事故を起こした時に危険ですので、当然、反則金も高いです。
裸足での車の運転は違法?
『裸足での車の運転は違法?』という質問ですが、裸足での車の運転を禁止する法律はありません。
ただし、安定してブレーキやアクセルを踏めなかったり、事故の時に足が剥き出しだと危険性が高いため、必ず靴を履くようにしましょう。
どんな靴が良いかわからない方は、下記で紹介しているドライビングシューズがオススメです。
ただ、スニーカーや普段から履いている運動靴などでも、大抵は問題ないと思います。
オススメのドラビングシューズ
ドラビングシューズとは、滑りにくく、アクセルやブレーキを踏む際に足が安定するように設計された靴です。
サンダルやクロックスでの車の運転はオススメしませんので、下記のようなドライビングシューズをオススメします。
[リーガル] 靴 スリッポン モカシン 56HR メンズ レザー カジュアルシューズ ヴァンプ ドライビング Slip-on
リーガルのスリッポンです。
ビジネスカジュアルなデザインですので、仕事でも、プライベートでも活躍してくれます。
[プーマ] スニーカー ドライビングシューズ モータースポーツ SF ドリフトキャット 8 LS
プーマのスニーカーです。
白と黒のデザインがあり、どちらもシンプルで、どんなファッションにも似合います。
主にプライベートで活躍してくれるドライビングシューズです。
[ziitop] メンズ ドライビングシューズ ローファー スリッポン モカシン シューズ レザー カジュアル デッキシューズ 紳士靴 防滑 軽量 (現行モデル)
ziitopのドライビングシューズです。
コスパがとてもよく、安いドライビングシューズを探している方にオススメです。