Uターンと転回の違い
まず確認しておきたいのは、Uターンと転回です。
Uターンは馴染みのある言葉ですが、なかなか日常で転回という言葉は聞きません。
察しのいい方はすでにわかっていると思いますが、Uターンと転回は同じ意味です。
道路交通法では、Uターンのことを転回と言っているだけのことです。
Uターン(転回)禁止とは
別にすべての道路でUターン(転回)が禁止されている訳ではありません。
Uターンが禁止されているのは、転回禁止の標識がある場所と歩行者または車両の交通を妨害する危険性がある時に禁止されています。
道路交通法では、「横断等禁止違反」の「法定横断等禁止違反」と「指定横断等禁止違反」に転回禁止のことが規定されています。
法定横断等禁止違反は、標識がない場合でも歩行者や他の車両の交通を妨害する危険性がある時にUターン等をしてしまうことです。
指定横断等禁止違反は、標識等により、Uターン等をしてしまうことです。
(横断等の禁止)
1 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
出典:道路交通法 第二十五条の二
Uターン(転回)禁止の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
法定横断等禁止違反 | 2点 |
指定横断等禁止違反 | 2点 |
Uターン(転回)禁止を規定している、指定横断等禁止違反、指定横断等禁止違反の両者とも、違反点数は2点です。
1点ではなく2点ですので、同じ違反を3回繰り返し捕まってしまうと、行政処分できなしのケースでも3回で免停です。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
もちろん、他の交通違反をしていれば、Uターン(転回)違反の点数が加点されて免停になってしまうことも考えられます。
Uターン(転回)禁止の反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
法定横断等禁止違反 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
指定横断等禁止違反 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
Uターン(転回)禁止違反で捕まると、上記の通りの反則金が科せられます。
この場合、罰金ではなく反則金です。
金額は、車両の種類によって異なります。
車両が大きくなるにつれて、危険度は高まりますので、反則金も高いです。