車庫飛ばしとは
車庫飛ばしとは、車庫証明(自動車保管場所証明書)に登録した場所以外に車を保管して使用することや、虚偽の車庫証明を申請することです。
車庫飛ばしは違法行為で、しっかりと車が保管されているか、警察の調査もあります。
違法ですので、当然、罰金や罰則が科せられることもあります。
高木の妹が言った、「家からその月極駐車場までの直線距離が3.2kmだから、車庫証明の申請は通らない」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の第一条に、以下のことが書かれているからです。
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の第一条
つまり、住んでいる家と車を保管する場所との距離は2km以内でなければなりません。
2kmを超えての車庫証明の取得は無理だということです。
ちなみに、車庫証明が必要なのは普通車のみです。
ただし、軽自動車も保管場所届出を提出する必要があります。
普通車よりかは簡易的な手続きで済みますので、必ず手続きするようにしましょう。
※軽自動車の車庫飛ばしにも、罰金・罰則はあります。
車庫飛ばしの罰金・罰則
違反行為の種類 | 罰金・罰則 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 | 3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金及び違反点数3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金及び違反点数2点 |
保管場所の不届け・虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
車庫飛ばしの罰金・罰則は上記の通りです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では、以下のように書かれています。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第十七条
いずれの場合も反則金ではなく、罰金です。
そのため、起訴されて裁判になり、負けて有罪となると前科が付いてしまいます。
前科が付くから車庫飛ばしをしないということではありませんが、悪質な違法行為ですので、してしまわないように気を付けましょう。
車庫飛ばしをしてしまう理由
引っ越しで新しい車庫証明の変更手続きを忘れてしまう
引っ越しで住所を変更する場合、車庫証明の変更手続きをする必要があります。
住所変更日から15日以内に変更手続きをしない場合、保管場所の不届けということで、10万円以下の罰金が科せられてしまう可能性があります。
実際は、引っ越しで車庫証明の変更手続きを忘れてしまう人は多く、すべてを取り締まるのは難しいのが現状です。
ですが、法律で定められていることなので、忘れている人は今すぐに変更手続きを実施しましょう。
届出先は、引っ越し先の保管場所の管轄の警察署長です。
手数料が掛かるほか、必要書類も多いため、詳しくは最寄りの警察署に行って聞いてください。
駐車場を安くするため
車の保管場所は、自宅から2km以内でないといけません。
ですが、2km以内の駐車場代が高いと、離れた場所に車を保管したいと思ってしまうことがあります。
その誘惑に駆られて、車庫飛ばしをしてしまうことがあります。
ディーゼル車の規制逃れのため
地域によっては、ディーゼル車に対する排気ガス総量規制条例があります。
その規制逃れのために、規制対象外の地域で車庫証明を取得して、規制のある地域で保管、使用する人がいます。