合図不履行とは
合図不履行とは、道路交通法第五三条に違反することを指します。
ですので、まずは道路交通法第五三条を見てみることにしましょう。
(合図)
第五三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
出典:道路交通法第五三条
道路交通法第五三条を見てみると、自転車以外の軽車両を除く車両は、右左折、転回、徐行、停止、後退、又は進路変更の時に手、方向指示器又は灯火により合図をしなければならないと定められています。
自転車以外の軽車両を除く車両ですので、道路交通法上では自転車も手信号で合図を出す必要があります。
また右左折、転回、徐行、停止、後退、又は進路変更が終わった後は、必ず合図を止める必要があります。
もしも合図を止めずに方向指示器を出したままにした場合、合図制限違反で警察に取り締まりを受けます。
車線変更で方向指示器を出さないと合図不履行
上の道路交通法第五三条をもう一度読んでもらえばわかるのですが、『同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない』とあります。
これが、車線変更で方向指示器を出さないと合図不履行で交通違反となる根拠です。
方向指示器以外に手とありますが、これは方向指示器が壊れた時でも手で合図すればいいということです。
ただ、方向指示器が壊れた状態で車を走行させていると、整備不良で警察に取り締まりを受ける可能性があります。
ですので、いつまでも手で合図していればいいということはありません。
合図不履行では捕まらなくても、整備不良で違反点数、反則金を取られてしまいますので、注意しましょう。
合図不履行の違反点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
合図不履行 | 1点 |
合図不履行の違反点数は上記の通り1点です。
違反点数としては低い点数ですが、ゴールド免許の運転者は次の免許更新でゴールド免許ではなくなってしまいますし、低い点数でも加点されていけば、免許停止、免許取消になってしまいます。
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右左折、転回では、指示器を出すという運転者も、車線変更では忘れてしまうということもありますので、注意しましょう。
合図不履行の反則金・罰金
違反行為の種類 | 反則金・罰金 |
合図不履行 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車)、5万円以下の罰金(自転車) |
合図不履行の反則金・罰金は上記の通りです。
自転車以外は反則金で、自転車は5万円以下の罰金です。
ただ街中で手信号を出している自転車の運転者は、なかなか見かけません。
ロードバイクに乗っている運転者ぐらいです。
しかしながら、道路交通法では違反行為ですので、そのことはしっかりと覚えておきましょう。