急ブレーキ禁止違反とは?
急ブレーキ禁止違反とは、危険防止のために仕方ない場合を除き、車両等が急ブレーキをかけてしまった時の違反です。
道路交通法では、以下のように定められています。
(急ブレーキの禁止)
第二四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の三)出典:道路交通法 第二四条
ここで注目するべきは、「危険を防止するためにやむを得ない場合を除き」という文です。
それ以外に急ブレーキをかけたら、それらはすべて交通違反であるということです。
例えば、新車又は中古車で買ったばかりの車のブレーキの性能を確かめる為に、道路上で急ブレーキをかけたり、路面が凍っているか確かめる為に急ブレーキをしてみたり、それらは危険を防止するためにやむを得ない場合ではないので、交通違反です。
また後続車に煽り運転をされ、頭に来て急ブレーキをかけるのも違反行為です。
これが急ブレーキ違反と判断されるか、危険運転致死傷罪に問われるかはわかりませんが、この場合、追突された(急ブレーキをかけた)車が100%悪いとはなりません。
もちろん、煽り運転をした運転手は、車間距離不保持や危険性帯有として一発免停になる可能性が高いですけど、前の車が急ブレーキをかけていい理由にはなりません。
なぜなら、急ブレーキをかけることで、危険防止するどころか、追突事故になってしまう可能性が極めて高いからです。
追突事故になったら、むち打ち症になってしまったり、最悪、死亡してしまう可能性もあります。
罰則があるからという理由だけでなく、ケガを負ってしまうリスクもありますので、やむを得ない場合を除いて急ブレーキはかけないようにしましょう。
急ブレーキ禁止違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
急ブレーキ違反 | 2点 |
急ブレーキ違反の点数は、上記の通り2点です。
行政処分歴なしでも6点で免許停止ですので、3回、急ブレーキ違反で捕まれば免停となる点数です。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
もちろん、交通違反ですので、ゴールド免許の運転者は次回の更新時にゴールド免許ではなくなってしまいます。
急ブレーキ違反の反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
急ブレーキ違反 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
急ブレーキ違反の反則金は上記の通りです。
大型車が最も反則金が高く、普通車、二輪車と続きます。
小型特殊車と原付車は、同じ5千円の反則金です。
小型特殊車とは、農耕トラクターやフォークリフト、小型除雪車などのことです。
この反則金を期限内に納付しない場合、刑事手続等へ移行し、罰金刑となる可能性があります。