無灯火とは
無灯火とは、夜間の暗闇やトンネルの中、濃霧がかかっている道路など、暗い場所を通行したり、停車又は駐車している場合にライトを灯火しないことです。
道路交通法では、車両等の灯火について以下のように定められています。
(車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
出典:道路交通法 第五二条
道路交通法第五二条二項では、無灯火にしなければならないケースについて定められており、車両等が行き違う場合や直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げる危険性がある時は無灯火もしくはライトの光度を調整する必要があります。
もしその違反で捕まった場合は、減光等義務違反という無灯火とはまた違った交通違反です。
この道路交通法を読んで頂いた方の中には、トンネルや濃霧の時のことは定められていないじゃないかと気づかれた方もいると思います。
確かに、道路交通法第五二条をサラッと読むと、夜間の灯火についてしか定められていないように思えます。
ですが、よく読むと『政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。』とも書かれています。
そこで、今度は道路交通法施行令を確認してみましょう。
すると、以下のように定められています。
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第一九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。出典:道路交通法施行令 第一九条
ここにトンネルや濃霧、そしてその他の場所でも高速道路の場合は200メートル、その他の道路においては50メートル先が見えない場所では、灯火しなければならないことが定められていることが確認できます。
そのため、このような状況に置いて、うっかりでも無灯火の場合、車の運転者は違反点数や反則金の罰則を科せられてしまいます。
無灯火の違反点数
違反行為の種類 | 違反点数 |
無灯火 | 1点 |
無灯火の違反点数は1点です。
うっかりライトを付け忘れていたとしても、無灯火は違反ですので、青切符が切られ、点数が1点付きます。
1点でも点数が付けば、ゴールド免許の運転者は次回の免許更新時にゴールド免許ではなくなってしまいます。
だから気を付けるという訳ではないですが、自動車保険のゴールド免許の割引など実利面でも損ですので、うっかりライトを付け忘れていたということがないように注意しましょう。
無灯火の反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
無灯火 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
無灯火の反則金は上記の通りです。
この反則金を期限内に納めなかった場合、刑事手続等に移行し、罰金が科せられる可能性があります。