安全運転義務違反とは
安全運転義務違反とは、車両のドライバーが安全に運転しないことを言います。
つまり、危険な運転をした場合、この安全運転義務違反に問われる可能性があるということです。
道路交通法では、以下のように定められています。
(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。道路交通法 第七〇条
この条文を言い換えると、車両のハンドル、ブレーキなどを確実に操作しなかったり、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転した場合、安全運転の義務を違反しているということです。
さらに具体的に、安全運転義務違反を見ていくと、「操作不適」、「前方不注意」、「動静不注視」、「安全不確認」、「安全速度違反」、「予測不適」、「その他」の7つに分けられます。
それぞれがどんな違反なのか見ていきます。
操作不適
操作不適とは、ハンドルの操作ミス、ペダルの踏み間違い、ブレーキ操作ミスなどのことです。
特にブレーキ操作ミスが多く、次いでハンドル操作ミス、ペダルの踏み間違いが続きます。
前方不注意
前方不注意とは、脇見運転(外在的前方不注意)や漫然運転(内在的前方不注意)が原因で起きてしまいます。
脇見運転は何かに気を取られた状態で運転することで、漫然運転は考え事をしていたり、眠気でウトウトした状態で運転することです。
動静不注視
動静不注視とは、相手の車両や人の存在を確認してはいたものの、危険はないと判断し、その人物の動きを注視しなかったことを言います。
あの車は止まってくれるはず、あの人物のスピードはもっと遅いだろうと思い込み、結果、事故が起きてしまえば、それは動静不注視です。
安全不確認
安全不確認は、文字通り十分な安全確認をしないことです。
例えば、交差点で安全確認を十分にしなかったために、左から来た自転車の存在に気付かず、事故を起こしてしまった場合、安全不確認です。
安全速度違反
安全速度違反とは、速度超過とは異なります。
法定速度は守っているものの、「その状況でそのスピードは危険だよね?!」というケースの違反です。
予測不適
予測不適も文字通りの意味です。
不適当な予測で、車両や人の動きを思い込んでしまうことです。
例えば、相手が道を譲ってくれると思い込み、事故を起こしてしまう場合などです。
その他
上記以外の安全運転義務違反はその他に分類されます。
安全運転義務違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
安全運転義務違反 | 2点 |
安全運転義務違反の点数は、2点です。
この2点は、人身事故を起こし、その責任が重い場合はほとんどのケースで付く基礎点数です。
詳しくは、『交通事故での違反点数や罰金は?物損と人身で違いはある?』で確認してほしいのですが、その他の人身事故の点数や罰金も掛かります。
もちろん、人身事故ではなく、安全運転義務違反だけであれば2点だけが加算されます。
安全運転義務違反の反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
通行禁止違反 | 1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
安全運転義務違反の反則金は上記の通りです。
大型車が最も高く、原付車がもっとも安いです。
普通車の反則金は9千円です。
反則金を支払わない場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。