通行帯違反とは
通行帯違反とは、簡単に言うと、追越車線を走り続けたらダメという反則行為の種類です。
例えば、前の車を抜かすために追越車線に入ったのはいいものの、抜かし終わった後もずっと追越車線で走っていると違反です。
もちろん、元の車両通行帯に車があって戻れない場合は、違反ではありません。
なぜこのような法律があるのかと言えば、追越車線にずっといて、後ろから追いついた車両が左から抜かそうとしたり、追いついた車両との車間距離が縮まってしまって、とても危険だからです。
また速度超過になりやすい点も、通行帯違反がある理由です。
道路交通法では、以下のように定められています。
(車両通行帯)
第二〇条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。出典:道路交通法 第二十条
主に高速道路での取り締まりが多い違反ですが、一般道でも捕まる可能性はあります。
通行帯違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
通行帯違反 | 1点 |
通行帯違反の点数は、1点です。
1点ですが、通行帯違反をしていると、速度超過で運転操作を誤って単独事故を起こしたり、いつの間にか前の車にぶつかる追突事故を起こしたり、前の車が左に車線を変更したら、故障した車が停止していたり、落下物があったりで衝突事故を起こす可能性があります。
点数では計り知れない代償が、そこにはあるのです。
通行帯違反の反則金・罰金
違反行為の種類 | 反則金 |
通行帯違反 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
通行帯違反の反則金は、上記の通りです。
普通車の場合、反則金は6千円です。
反則金を納めなかった場合の罰金は、5万円以下です。