麻薬等運転とは
麻薬等運転とは、麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤、毒物などを服用し、正常な運転ができない状態で車両を運転する違反です。
道路交通法では以下のように定められています。
(過労運転等の禁止)
第六六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)
出典:道路交通法 第六六条
麻薬等を服用すると、中枢神経に異常が起き、幻覚、幻聴、妄想など現れたり、悪寒や嘔吐、呼吸困難など身体的な影響を及ぼす危険性があります。
そんな中、車両を運転する行為は非常に危険であり、交通事故により、多大な被害をもたらす恐れがあります。
麻薬等運転の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
麻薬等運転 | 35点 |
麻薬等運転の違反点数は、35点です。
これは、酒酔い運転と同じ点数でかなり高い部類に入る点数です。
ゴールド免許で、今まで何の違反もしてこなかった運転者でも、一発で免許取消になる点数です。
【参考】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分
麻薬等運転の罰則
違反行為の種類 | 罰金・罰則 |
麻薬等運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
麻薬等運転の罰則は、上記の通りです。
交通反則通告制度は適用されず、反則金を支払えば公訴を提訴されないという交通違反ではありません。
赤切符が切られ、前科が付いてしまいます。
道路交通法では、以下のように定められています。
※一、二、四、五は省略し、三項のみを抜粋
第一一七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
出典:道路交通法 第一一七条の二
また、これは麻薬等を服用して車両を運転した場合の罰則ですので、麻薬等の所持、使用に関しての罰則は別にあります。
麻薬等の所持、使用に関しての罰則は、薬物の種類によって異なり、例えば、覚せい剤の所持、使用であれば10年以下の懲役、麻薬の所持、使用であれば7年以下の懲役、アヘンの所持であれば7年以下の懲役、大麻の所持であれば5年以下の懲役、シンナーやトルエンなどの毒物の摂取、吸引であれば2年以下の懲役及び100万円以下の罰金、脱法ハーブや合法ハーブの所持、使用であれば3年以下の懲役及び300万円以下の罰金などがあります。