一方通行の標識は?
一方通行の標識は以下のものです。
これは、左方向に行くことができますが、左から右には行くことができません。
これは、まっすぐにしか行けないということです。
よく間違えられるのが、左折可の標識です。
左折可の標識は、矢印の中が青色で、周りが白色の標識です。
左折可の標識は交差点に設置されており、信号が赤でも黄色でも、周りに注意しながらなら、いつでも左折可能であることを示しています。
間違いやすいので、注意しましょう。
街中で見る一方通行禁止の標識
自動車・原付の一方通行の標識です。
「ここから」と書かれていますので、一方通行がここから始まることがわかります。
こちらも自動車・原付の一方通行の標識で、区間内である赤い矢印が表示されています。
こんな文字入りの一方通行の標識もあります。
街中で見る車両進入禁止の標識
街中でよく見る車両進入禁止の標識です。
補助標識に「自動車・原付」とあります。
こちらは、車両進入禁止が前方で行われていることの予告の標識です。
通行禁止違反の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
通行禁止違反 | 2点 |
一方通行の標識を無視して道路を逆走した場合、通行禁止違反に問われます。
点数は、2点です。
もちろん、その道路が一方通行だと知らなかったとしても関係ありません。
その道路を走っている車両は一方通行だと思って走っているのですから、いきなり反対側から車が来たらパニックになり、交通事故を起こしてしまう危険性があります。
必ず一方通行の標識、もしくは車両進入禁止の標識を確認し、指示に従いましょう。
ちなみに、道路交通法と道路交通法施行令では以下のように定められています。
(通行の禁止等)
第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。出典:道路交通法 第八条
(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第六条 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二 身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。出典:道路交通法施行令 第六条
通行禁止違反の反則金
違反行為の種類 | 反則金 |
通行禁止違反 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
通行禁止違反の反則金は上記の通りです。
大型車が最も反則金が高く、原付が最も安いです。
これは危険度が高い順で、反則金が高いと考えられます。