免許条件違反とは?
免許条件違反とは、運転免許証の条件欄を無視して車両を運転することです。
運転免許証の条件欄とは、表面の免許の条件等と書かれた場所です。
ここには、以下のような条件の記載があります。
- 大型車はマイクロバスに限る
- 普通車は軽車(六六〇)に限る
- 普通車は軽車(五五〇)に限る
- 普通車は軽車(三六〇)に限る
- 普通車は自三車に限る
- 普通車はミニカーに限る
- 普通車はAT車に限る
- 普通車の旅客車はAT車に限る
- 大特車はカタピラ車に限る
- 大特車は農耕車に限る
- 大型二輪はAT車に限る
- 普通二輪はAT車に限る
- 普通二輪は小型二輪に限る
- 普通二輪は小型二輪のAT車に限る
- 審査未済
- 普一未済
- 普二未済
- 眼鏡等
- 眼鏡等(旅客車、大型車、中型車、けん引車に限る)
- 眼鏡等(原付車、小特車を除く)
- 補聴器
- 特定後写鏡
- 義手
- 義足
- 中型車は中型車(8t)に限る
- 中型車(8t)と普通車はAT車に限る
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
- 準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
- 中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
※現在では道路交通法が改正されており、条件が移行され、条件表示が変わったものも複数含まれています。
これらの条件を守らずに、車両を運転した場合、免許条件違反です。
時代が変わり、法律が変わる度にこの条件等の表示は変化し続けるものと思われます。
そもそもこの条件とは何かと言いますと、道路交通法では以下のように定められています。
(免許の条件)
第九一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第百十九条第一項第十五号)出典:道路交通法第九一条
ポイントは、免許保持者の身体の状態、そして運転の技能に応じて運転できる車両の種類を限定して、その他の車両を運転する条件を付し、さらには変更もできるということです。
身体の状態とは、五感のうちで運転に必要な視力、聴力のことで、他には手足の有無などのことです。
技能に応じてとは、例えば、教習所でAT車の訓練しか受けていないのにMT車は運転できないということです。
免許条件違反の点数
違反行為の種類 | 点数 |
免許条件違反 | 2点 |
免許条件違反の点数は2点です。
他の免許証の違反として無免許運転がありますが、この違反点数は25点ですので、それと比較したら点数はかなり低いです。
ですが、同じく免許証の違反に免許証不携帯がありますが、この点数は0点ですので、それよりは高い点数です。
よくある違反としては、免許の条件欄に眼鏡等と記載されているのに眼鏡やコンタクトレンズを使用せずに車両を運転してしまうことです。
視界がぼやけている中での車両の運転は、とても危険です。
人身事故や物損事故などを引き起こしてしまう可能性も格段に上がってしまいます。
【関連】交通事故での違反点数や罰金は?物損と人身で違いはある?
ですので、必ず免許証に記載してある条件を守るようにしましょう。
免許条件違反の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
免許条件違反 | 9千円(大型車)、7千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
免許条件違反の反則金は、上記の通りです。
例えば、条件が『準中型車(5t)と普通車はAT車に限る』なのにMT車を運転すれば、7千円の反則金です。
同じように条件が『準中型車(5t)と普通車はAT車に限る』なのに大型車を運転した場合、これは無免許運転です。
無免許運転の罰則は、免許条件違反の比ではないほど厳罰で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。