6ヶ月点検・12ヶ月点検は義務?
6ヶ月点検・12ヶ月点検とは、文字通り、6ヶ月置き・12ヶ月置きに車を点検することです。
道路運送車両法では、以下のように定められています。
(定期点検整備)
第四八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月
二 道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
出典:道路運送車両法四八条
道路運送車両法では、対象車種によって定期点検の間隔が異なることが定められています。
点検対象者が自家用自動車なのか、運送事業用なのか、レンタカーなのか、車両総重量が8トンなのかなどによって、定期点検をいつ受けるべきなのかが変わってきます。
あなたの車が自家用自動車の乗用車であれば、前二号に掲げる自動車以外の自動車となり、1年毎に点検を受ける義務があるということです。
貨物自動車やバスなどは、3ヶ月点検や6か月点検などが義務です。
ただ、一般に自家用車に乗っていて12ヶ月点検が義務だからといって、罰則は特にありません。
そこが車検切れとは大きく異なる点です。
車検切れの運転は、厳しい罰則があります。
しかしながら、事業用のバスや貨物自動車などの運送事業者においては、点検・整備を徹底することが強く求められており、罰則もあります。
その罰則とは、道路運送車両法第110条で30万円以下の罰金です。
ですので、運送事業者は3ヶ月点検や・6か月点検はもちろん、日常の点検が必須の実施事項として定められています。
6ヶ月点検の点検項目
違反行為の種類 | 点検箇所 | 点検項目 |
エンジン回り | エンジンオイル | オイルの汚れ、量 |
冷却装置 |
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エンジン |
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電気装置 | バッテリー |
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ブレーキ周辺 | ブレーキペダル |
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パーキングブレーキ |
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リザーバタンク |
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ハンドル周辺 | パワーステアリング装置 |
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運転席回り |
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タイヤ | タイヤ |
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その他 | ワイパー |
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ライト、ウィンカー |
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下回り |
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12ヶ月点検の点検項目
違反行為の種類 | 点検箇所 | 点検項目 |
エンジン回り | エンジンオイル | オイルの汚れ、量 |
冷却装置 |
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排気ガス 測定等、 エンジン |
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電気装置 | バッテリー、電気配線 |
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点火装置 |
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ブレーキ周辺 | ブレーキペダル |
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パーキングブレーキ |
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ホース、パイプ |
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マスタシリンダー、ホイールシリンダー、ディスクキャリパ | 液漏れ | |
ブレーキディスク、ブレーキパッド |
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ブレーキドラム、ブレーキシュー |
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ハンドル周辺 | パワーステアリング装置 |
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動力伝達装置 | クラッチ | クラッチペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 |
プロペラシャフト、 ドライブシャフト | 連結部のゆるみ | |
トランスミッション、 トランスファ | オイルの漏れ、量 | |
タイヤ | タイヤ |
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ホイール |
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排気ガス防止装置 | エキゾーストパイプ、 マフラー |
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